生前贈与を非課税にする8つの方法

生前贈与には、非課税になる方法があるとご存じでしょうか?通常であれば、財産の贈与を行った場合に贈与税がかかります。

しかし、いくつかの方法や特例を使えば贈与税はかかりません。

今回の記事では、生前贈与で非課税になる方法について解説します。

非課税になる方法を上手に活用すれば、相続税も贈与税も上手く抑えられ、大きな節税効果が生まれるので、ぜひ参考にしてください。

また、生前贈与自体のメリットやデメリットについては、こちらで解説しています。

この記事を読むとわかること
  • 贈与税について
  • 生前贈与で非課税になる方法
  • 生前贈与を行う注意点

知っておきたい贈与税の税率

知っておきたい贈与税の税率

まずは、贈与税の税率について理解しておきましょう。

贈与税と一重に言っても、税率には2種類あります。

  • 直系尊属からの贈与税率
  • 直系尊属以外の贈与税率

基本的には、直系尊属からの贈与税率の方が優遇されています。

以下でそれぞれの贈与税率を見てみましょう。

※補足 直系尊属とは?

直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、血のつながっている親族を指します。法律上では、義父母も含まれます。おじやおば、配偶者の父母や祖父母は直系尊属にはあたりません。また、自分の子供や孫などは直系卑属と言います。

直系尊属からの贈与税率

直系尊属からの贈与税率は、以下のとおりです。

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
200万円~400万円 15% 10万円
400万円~600万円 20% 30万円
600万円~1,000万円 30% 90万円
1,000万円~1,500万円 40% 190万円
1,500万円~3,000万円 45% 265万円
3,000万円~4,500万円 50% 415万円
4,500万円以上 55% 640万円

直系尊属以外の贈与税率

直系尊属以外からの贈与税率は、以下のとおりです。

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
200万円~300万円 15% 10万円
300万円~400万円 20% 25万円
400万円~600万円 30% 65万円
600万円~1,000万円 40% 125万円
1,000万円~1,500万円 45% 175万円
1,500万円~3,000万円 50% 250万円
3,000万円以上 55% 400万円

生前贈与が非課税になる8つの方法

生前贈与が非課税になる8つの方法

生前贈与を行った場合、通常であれば贈与税がかかります。しかし、いくつかの方法で贈与税を非課税にできます。

生前贈与が非課税になる8つのケースは、以下のとおりです。

非課税になるケース 非課税になる贈与額
暦年贈与 年間110万円以下まで
相続時精算課税制度 最大2,500万円まで
生活費の贈与 生前贈与対象外
障害者への贈与 最大6,000万円まで
住宅取得資金の贈与 最大1,000万円まで
教育資金を贈与 最大1,500万円まで
夫婦間で不動産を贈与 最大2,000万円まで
結婚・子育て資金を贈与 最大1,000万円まで

ただし、上記は2022年12月時点の情報です。生前贈与の特例については見直されているものがあり、数年後には非課税とならないものもあります。

暦年贈与

贈与税には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。2つのなかで「暦年贈与」であれば、年間110万円までの贈与であれば非課税になるのです。

「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」は、それぞれ選択可能ですが、110万円までの贈与であれば、原則税務署への申告は必要ありません。つまり、110万円までの贈与の場合は、自動的に暦年贈与となるのです。

年間110万円に抑えれば、数年間毎年贈与を行っても、課税されません。

暦年贈与でも死亡3年以内は相続税の対象

暦年贈与は年間110万円までの贈与について課税されませんが、死亡からさかのぼって3年以内の贈与の場合は、相続税の対象になります。

生前に贈与していたとしても、1年後や2年後に亡くなってしまった場合は相続税の対象となるので、贈与するタイミングに注意しなければなりません。

定期贈与は贈与税がかかる可能性がある

暦年贈与は、年間110万円までの贈与であれば課税されませんが、定期贈与とみなされてしまうと贈与税が発生する可能性があります。

たとえば、年間110万円以下の贈与を10年間繰り返した場合、税務署は「最初から多額の贈与をするつもりであった」と判断するのです。もし定期贈与と判断された場合は、110万円×10年=1,1000万円から基礎控除110万円を引いた990万円の贈与税がかかります。

定期贈与とみなされないようにするためには、以下の方法を行っておくと良いでしょう。

  • 贈与契約書を作成しておく
  • 贈与の手段として銀行振込を活用する

相続時精算課税制度であれば2,500万円まで非課税

相続時精算課税制度を利用すると、最大で2,500万円までであれば非課税になります。相続時精算課税制度とは、贈与者が亡くなるまでに贈与した財産と、亡くなったときの遺産を一つのものとして課税する制度です。

2,500万円を超えた部分については課税されますが、納めた贈与税は、贈与者が亡くなってから相続税を申告するときに清算できます。

ただし、相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与の年間110万円までの非課税枠は使えません。

相続時精算課税制度の要件

相続時精算課税制度を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 贈与があった年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母
  • 贈与があった年の1月1日時点で18歳以上の子・孫の贈与

要件を満たした上で申告しなければ相続時精算課税制度は適用されないので、必ず申告を忘れないようにしましょう。

生活費の贈与

生前贈与を行う場合でも、生活費の贈与であれば課税対象外です。夫婦や親子、兄弟姉妹などの間で生活費として贈与されたものであれば、家族を扶養するための出費とみなされ、課税対象となりません。

たとえば、子どもの結婚費用や教育費用、出産費用などは生活費に含まれます。

ただし、使用目的によっては課税対象となる可能性があるので、あらかじめ贈与者も受贈者も理解しておきましょう。

目的と異なる使用の場合は課税対象となる

教育や出産に関わる生活費の贈与であれば課税対象外ですが、生活費や教育費として贈与されたにも関わらず、その他の目的に使用した場合は、贈与税の課税対象となります。

たとえば、生活費として贈与した金額を株式や不動産の購入に充てた場合は課税対象となるので、注意してください。

実際に贈与された額を何に使用したかという証拠を残しておくために、贈与契約書を作成したり領収書を残しておいたりすると良いでしょう。

障害者への贈与

障害者へ贈与する場合は、最大で6,000万円まで非課税になります。ただし、障害者への贈与でも、2種類があります。

  • 特別障害者への贈与…最大6,000万円まで非課税
  • 特別障害者以外の特定障害者への贈与…3,000万円まで非課税

また、障害者への贈与を行う場合は、信託銀行に資金を信託し、金融機関を経由して税務署に届け出るといった方法が必要です。

信託銀行に預けた資金は、障害者である受贈者の生活費や医療費として定期的に届けられます。

住宅取得資金の贈与

住宅取得資金の贈与は、最大1,000万円まで非課税になります。住宅の購入はもちろん、リフォームのための資金であれば対象です。

相続時精算課税制度と併用が可能で、特例を利用しても相続時精算課税制度の2500万円の非課税枠には影響ありません。

ただし、一定条件を満たさなければ、適用されません。

また、特例が適用されるのは、令和5年の12月31日までです。

住宅取得資金等の非課税限度額

住宅取得資金等の非課税限度額は、以下のように定められています。消費税や契約日によって限度額は異なり、令和4年以降の贈与は、以下のとおりです。

  • 省エネ住宅等…1,000万円
  • 一般住宅…500万円

住宅取得資金等の要件

住宅取得資金等で非課税になる特例を適用させるためには、細かく要件が定められています。

  • 受贈者は贈与者の直系の子・孫で、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
  • 贈与を受けた年の受贈者の所得が2,000万円以下
  • 受贈者は過去に住宅取得資金について贈与税の非課税措置を受けていない
  • 住宅の売主、建築工事の発注先が配偶者や親族でない
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得してそこに住む、または住むことが確実

さらに、取得する住宅についても、以下の要件があります。

  • 床面積が40㎡以上240㎡以下で、その半分以上を居住用にする
  • 新築または新耐震基準等一定の耐震基準を満たしている

省エネ住宅である場合は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 断熱など性能等級4、もしくは一次エネルギー消費量等級4級以上
  • 耐震等級2以上もしくは免振建築物
  • 高齢者など配慮対策等級3以上

それぞれを満たしていなければ特例が適用されないので、必ず一つひとつを確認しておきましょう。

教育資金の贈与

教育資金の贈与であれば、一括贈与で1,500万円まで非課税になります。ただし、もともと扶養している家族に支払っている教育費については、課税されません。

対象となるのは、30歳未満の人が、直系尊属から教育資金として一括贈与を受けた場合です。学習塾や習い事などの場合は500万円までが対象となるので注意してください。

教育資金の非課税を適用するためには、贈与を受けた人が「教育資金口座」を開設し、金融機関を経由して税務署に届けなければいけません。また、資金を使用した場合は、教育費の領収書を所定の期日までに金融機関に提出する必要があります。

この制度を利用できるのは、令和5年3月31日までです。

夫婦間における不動産の贈与(おしどり贈与)

夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合は、最大2,000万円まで非課税になります。暦年贈与も併用できるので、実質2,110万円までは非課税です。

ただし、同じ配偶者からの贈与は1回に限ります。

贈与は、夫から妻、妻から夫のどちらでも問題ありませんが、条件として婚姻期間が20年以上でなければいけません。また、贈与を受けた人は、翌年3月15日までに贈与された不動産に居住する必要があります。

結婚・子育て資金の贈与

父母や祖父母から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合は、最大で1,000万円まで非課税になります。対象は、18歳以上50歳未満の人が直系尊属から結婚や子育て資金としての贈与を受けた場合です。

ただし、結婚資金については300万円までが非課税となります。

制度を適用するためには、贈与を受けた人が金融機関に「結婚・子育て資金用の口座」を開設し、金融機関を経由して税務署に届け出なければいけません。また、結婚・子育て費用の領収書を残しておき、所定の期日までに金融機関に提出します。

この制度が適用されるのは、令和5年の3月31日までです。

贈与税を非課税にする上での注意点

贈与税を非課税にする上での注意点

贈与税を非課税にする特例には、いくつかの条件があります。条件が満たされなければ適用されないので、必ず注意しておきましょう。

さらに、贈与税を非課税にするためのポイントとして、以下の3つを忘れないようにしてください。

  • 贈与契約書を作成
  • 必ず受贈者に知らせる
  • 特例には期限がある

いずれかを忘れてしまうと、特例が適用されない可能性があります。

以下では、注意ポイントと合わせて「不動産贈与の注意点」についても解説します。

贈与契約書を作成しておく

生前贈与を行うときには、必ず贈与契約書を作成しておきましょう。贈与契約書とは、第三者や税務署に贈与の内容を証明できるようにする書面です。

贈与契約書に厳密なルールはありませんが、基本的に以下の内容を記載しておきましょう。

  • 贈与者の指名
  • 受贈者の指名
  • 実際に贈与をする日付け
  • 贈与財産の種目・内容・金額
  • 贈与の方法

また、贈与契約書を作成したら、贈与者と受贈者双方で保管しておくと良いです。

必ず受贈者に知らせておく

生前贈与は、贈与者と受贈者双方が合意の上で成立するものです。贈与者が一方的に贈与を行い、受贈者が贈与を受けている認識がない場合、贈与は成立しません。

そのため、贈与を行う際は、必ず受贈者に知らせておきましょう。

たとえば、親が子どもに贈与を行う目的で口座を作成していても、受贈者が理解していない場合、相続税の対象となります。

節税対策の意味がなくなってしまうので、必ず贈与を行う際は、贈与契約書を作成するなどして、双方が理解できるようにしておきましょう。

特例には期限がある

生前贈与の特例は、それぞれ期限があります。今回紹介した方法の場合、以下のつには期限があるので注意しましょう。

  • 住宅取得資金の贈与…令和5年12月31日まで
  • 教育資金の贈与…令和5年3月31日まで
  • 結婚・子育て資金の贈与…令和5年の3月31日まで

その他の特例についても、今後変更される可能性はあるので、少しでも生前贈与を検討しているのであれば、早い段階で行っておいた方が良いでしょう。

不動産の贈与についての注意点

不動産についても生前贈与を行うことはでき、非課税になる特例もあります。しかし、不動産については贈与税がかからなくとも、その他の税金がかかる場合があります。

  • 不動産取得税
  • 登録免許税

さらに、新たに固定資産税もかかるので、不動産の贈与を行う場合は、贈与税以外の部分にも注意しておきましょう。

生前贈与は特例を使って非課税で行いましょう

生前贈与は特例を使って非課税で行いましょう

生前贈与は、特例を理解して上手に使えば非課税で行えます。

ただし、各特例には要件や期限があるので、注意してください。

そもそも生前贈与自体が、相続税の負担を軽減する節税対策の一つです。節税対策を最大限に行うために、ぜひ今回の特例を使用してください。

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