生前贈与は、贈与方法によっては贈与税がかかります。そこで気になるのは、税率ではないでしょうか。
税率を理解しておけば、実際に生前贈与を行う際に、自身でどの位贈与税がかかるのかを計算できるようになります。
また、生前贈与と相続のどちらがお得になるのかも、検討できるでしょう。
本記事では、生前贈与の税率について解説します。生前贈与を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
- 生前贈与で贈与税がかかるケースとかからないケース
- 生前贈与の税率
- 生前贈与の贈与税計算方法
生前贈与で贈与税がかかるケース
生前贈与で贈与税がかかるのは、一定の贈与額を超えた場合です。生前贈与を行ったからと言って、必ずしも贈与税がかかるわけではありません。
また、この一定の贈与額というのは、生前贈与の方法によって異なります。
- 暦年課税
- 相続時精算課税
以下では、2つの方法で、贈与額がいくら超えた場合に贈与税が発生するのかについて解説します。
暦年課税の場合
暦年課税の場合は、年間(1月1日~12月31日)で受け取った財産に対して贈与税がかかります。
ただし、年間110万円までの贈与額であれば、贈与税はかかりません。
毎年110万円までなので、数年間に分けて贈与する方法も可能です。
また、110万円までの贈与であれば、申告をする必要もありません。
暦年課税の注意点
先述したように、暦年課税は、数年間に分けて財産を贈与すれば、贈与税は発生しません。
しかし、毎年行なってしまうと、定期贈与とみなされて、贈与税が発生する場合があります。
また、暦年贈与を行っていても、亡くなった日からさかのぼって3年以内の贈与であれば、相続税の対象となってしまうので注意してください。
相続時精算課税の場合
相続時精算課税の場合は、贈与財産が2,500万円を超えると、贈与税がかかります。ただし、贈与税がかかるのは、2,500万円を超えた部分のみです。
たとえば、3,000万円の贈与を行った場合には、2,500万円を超えた500万円に贈与税がかかります。
また、暦年贈与と異なり、相続時精算課税の場合は申告が必要です。
相続時精算課税の注意点
相続時精算課税を行う場合は、以下の要件を満たしていなければいけません。
- 60歳以上の贈与者から、18歳以上である贈与者の子や孫などの直系卑属である推定相続人又は18歳以上の孫への贈与
- 最初に相続時精算課税の贈与を受ける年の翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する
- 相続時精算課税を選択した場合、その届出書を提出した贈与者からの贈与は暦年課税に戻ることができない
- 贈与者が亡くなった場合、相続財産に相続時精算課税の贈与財産を加算
上記にあるように、暦年課税には戻れなくなってしまうので、慎重に検討する必要があります。
生前贈与の税率と計算方法
生前贈与の税率や、計算方法について解説します。
相続時精算課税については一律の税率ですが、暦年贈与の場合は贈与額によって異なるので、以下で確認しておきましょう。
贈与税の具体的な計算方法についても解説するので、生前贈与を行う際の参考にしてください。
暦年課税の税率
暦年課税の税率は、特例贈与か一般贈与か、また贈与額によっても異なります。
- 一般贈与…兄弟間・夫婦間・嫌からこどもへの贈与において、子どもが未成年の場合の贈与
- 特例贈与…直系尊属(祖父母や父母など)から18歳以上の子供や孫への贈与
税率や控除額については、以下のとおりです。
【一般贈与の税率】
基礎控除後の課税額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【特例贈与の税率】
基礎控除後の課税額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
暦年課税の贈与税計算方法
暦年課税は、上記の主の控除額と合わせて、基礎控除の110万円も控除されます。
計算方法は、以下のとおりです。
「(財産の額-基礎控除110万円)×税率-控除額」
例として、2,000万円の贈与を受けた場合で計算すると、以下のようになります。
- 一般贈与:(2,000万円-基礎控除110万円)×50%-250万円=贈与税94,250円
- 特例贈与:(2,000万円-基礎控除110万円)×45%-265万円=贈与税84,785円
相続時精算課税の税率
相続時精算課税の贈与税は、贈与財産が2,500万円を超えた場合に、超えた部分にだけかかります。
税率は、一律20%です。
つまり、3,000万円の贈与が行われた場合は、2,500万円を超えた部分の500万円に20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税の贈与税計算方法
相続時精算課税を、3,000万円の贈与があったとして計算すると、以下のようになります。
「(贈与額3,000万円-2,500万円)×20%=贈与税10,000円」
相続税と生前贈与の税率比較
上記で解説したように、贈与額によっては、生前贈与でも贈与税がかかります。
では、相続税と生前贈与ではどちらの方がお得なのか、それぞれの税率を比較してみましょう。
生前贈与(暦年課税・一般贈与)の基礎控除後課税額 | 贈与税率 | 相続税の課税対象額 | 相続税率 |
200万円以下 | 10% | 1,000万円以下 | 10% |
400万円以下 | 15% | 3,000万円以下 | 15% |
600万円以下 | 20% | 5,000万円以下 | 20% |
1,000万円以下 | 30% | 1億円以下 | 30% |
1,500万円以下 | 40% | 2億円以下 | 40% |
3,000万円以下 | 45% | 3億円以下 | 45% |
4,500万円以下 | 50% | 6億円以下 | 50% |
4,500万円超 | 55% | 6億円超 | 55% |
税率のみで比べると生前贈与の方が高い
税率のみで比べると、相続税の方がお得に感じる人もいるのではないでしょうか。
たとえば、生前贈与の場合であれば、600万円以上で1,000万円以下の場合は、30%の税率がかかります。
対して、相続税は、1,000万円以下であれば10%です。
単純に税率だけ見ると、相続税の方がお得になります。
少額贈与であれば生前贈与の方が負担が軽い
税率のみで比べると、生前贈与よりも相続税の方がお得に見えるかもしれません。しかし、生前贈与と相続税では、以下の違いがあります。
- 生前贈与…財産を小分けにして贈与できる
- 相続…全財産を一回で渡す
相続は全財産にかかる税率で計算されるため、一度に大きな税金が発生します。
対して、生前贈与は小分けにして贈与を行えるので、一回あたりの贈与税を抑えられるのです。
また、暦年贈与によって110万円を小分けに贈与すれば、贈与税はかかりません。
そのため、一概に相続税の方がお得とは言えないのです。
贈与税がかからない特例や控除
生前贈与で、贈与税を発生させないためには、以下の6つの特例や控除もあります。
- 住宅取得資金の贈与
- 教育資金の贈与
- 夫婦間の不動産贈与
- 結婚・子育て資金の贈与
- 生活費の贈与
- 障害者への贈与
それぞれの方法を利用すれば、相続よりも大きく負担を軽減できるでしょう。
以下で、特例や控除の要件や控除額について解説します。
住宅取得資金の贈与(令和5年12月31まで適用)
住宅取得資金の贈与は、1,000万円以内であれば非課税となる特例です。住宅の購入からリフォームのための資金なども、対象内となります。
非課税限度額は、省エネ住宅で1,000万円、一般住宅で500万円です。
また、住宅取得資金の特例に関しては、相続時精算課税制度との併用も可能です。
ただし、以下の要件を満たしてなければいけません。
- 受贈者は贈与者の直系の子・孫で、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である
- 贈与を受けた年の受贈者の所得が2,000万円以下である
- 受贈者は過去に住宅取得資金について贈与税の非課税措置を受けていない
- 住宅の売主、建築工事の発注先が配偶者や親族でない
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得してそこに住む、または住むことが確実
その他、取得する住宅の面積や耐震基準なども定められているので、すべて確認しておきましょう。
教育資金の贈与(令和5年3月31日まで適用)
教育資金の贈与では、1,500万円までであれば非課税になります。教育資金に含まれるのは、学校や授業料、塾などです。学校や塾以外の習い事に関しては、500万円までが非課税となります。
ただし、教育資金を非課税にするには、受贈者が教育資金口座を開設した上で、税務署に届けなければいけません。受贈者が30歳になった時点で使い残しがある場合は、贈与税が課税されます。
対象となるのは、30歳未満の人が、直系尊属から教育資金として一括贈与を受けた場合です。もともと扶養している家族に支払っている教育費については、課税されません。
夫婦間での不動産贈与
夫婦間で不動産を贈与する場合には、最大2,000万円が非課税になります。暦年贈与も併用できるので、実質2,110万円まで非課税です。
対象となるのは、居住用不動産または居住用不動産の購入資金。
条件として20年以上の婚姻期間が必要ですが、その他の条件はありません。
ただし、贈与を受けた側は、翌年の3月15日までに贈与された不動産に住む必要があります。
結婚・子育て資金の贈与(令和5年3月31日まで適用)
結婚・子育てに関する資金については、1,000万円までであれば非課税となります。
結婚、子育てに含まれる費用は、以下のとおりです。
- 挙式費用
- 新居の住居費
- 出産費用
- 不妊治療費
- 子どもの医療費
など
対象となるのは、18歳以上50歳未満の人が直系尊属から結婚や子育て資金としての贈与を受けた場合です。
ただし、結婚・子育て資金を非課税にするには、結婚・子育て資金用の口座を開設した上で、税務署に届けなければいけません。受贈者が50歳になった時点で使い残しがある場合は、贈与税が課税されます。受贈者が50歳になる前に贈与者が亡くなった場合には、その時点の残額に相続税がかかります。
生活費の贈与
夫婦や親子、兄弟姉妹などの間で生活費として贈与されたものであれば、課税対象になりません。そもそも家族を扶養するための出費であるため、生前贈与の対象ではないのです。
ただし、生活費として贈与した金額を、株式や不動産の購入に充てた場合は、課税対象となるので注意してください。
一般的な、教育費や出産費などであれば、贈与税はかかりません。
障害者への贈与
障害者へ贈与する場合は、最大で6,000万円まで非課税になります。ただし、障害者への贈与でも、2種類があります。
- 特別障害者への贈与…最大6,000万円まで非課税
- 特別障害者以外の特定障害者への贈与…3,000万円まで非課税
障害者へ贈与を行う場合は、信託銀行に資金を預け、金融機関を経由した上で税務署に届ける必要があります。
信託銀行に預けた資金が、障害者である受贈者に定期的に届けられる形です。
税率を理解した上で生前贈与を行いましょう
贈与を行う場合は、以下の税率について理解しておきましょう。
- 生前贈与(暦年贈与)
- 生前贈与(相続時精算課税制度)
- 相続
それぞれの税率を理解しておけば、贈与する財産に応じて、最も負担の少ない方法を選べるでしょう。
財産によって異なるので、一概にどの贈与方法がお得とは言いきれません。
特例や控除なども加味しながら、税負担を抑えられる方法を検討してください。