「遺言書の書き方が分からない」、「遺言書に何を書いたらいいのか迷っている」とお困りではありませんか?
遺言書と言っても、作成方法によって3種類に分けられます。手軽に作成できて費用もかからない遺言書もあれば、費用はかかっても偽造の心配がなく厳重に管理される遺言書もあるのです。
また、遺言書の種類によって、作成方法が異なるため、誤った方法で作ってしまうと遺言書が無効になってしまうこともあります。
今回の記事では、遺言書の作成方法についてお伝えします。
- 自筆証書遺言の書き方と注意事項
- 自筆証書遺言のメリットとデメリット
- 自筆証書遺言の例文
目次
遺言書とは
遺言書とは、死後にあなたが保有する財産を、誰にどれを配分するか記した書類のことです。
遺言書を作成していない場合、相続人が全員で話し合いすることで、財産の相続について決めていくことになります。
つまり、遺言書がない場合、あなたの希望に沿った相続が行われるとは限りません。
また、相続人同士の話し合いが上手くいかず、相続でトラブルになることも珍しくありません。
さらに、遺言書を作成しておくと、相続人以外でも縁の深い知人や友人に財産を遺贈することができます。
あなたの死後の財産について遺言書に記しておくことで、あなたの希望を遺族に伝え、トラブルを回避することにもなるのです。
遺言書の書き方は3種類ある
遺言書の書き方は次の3つです。
それぞれの書き方によって、必要となる費用や手続き、注意点などが異なります。
比較的手軽に作成できる方法は、自筆証書遺言です。一方で、公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人が作成したり封かんしたりする方法ですので、作成に手間がかかる反面、厳格に取り扱われます。
3つの遺言書の書き方について、詳しくお伝えしていきます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、本人が全て自筆で作成した遺言書のことです。
3種類の遺言のなかで、もっとも簡単に作成でき、費用もかからないことが特徴です。
一方で気軽に作成できるため、偽造ができないようにパソコンや代筆での作成は認められていません。
自筆証書遺言を作成する場合、細かく定められた作成方法を守る必要があります。
後ほど詳しくお伝えする作成方法をひとつでも守れていないと、作成した遺言が無効となってしまうので注意しましょう。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者本人と2人以上の証人が公証役場に出向き、遺言の内容を公証人に伝えて作成してもらう遺言のことです。
公証人が作成するため偽造の心配がなく、より確実に遺言書を作成できます。また、公証役場で作成した遺言書を保管してもらえるので、紛失の心配がありません。
一方で、作成にあたって必要な書類が多く、遺言書が作成する手順も複雑であるため、面倒くさいと感じてしまう人も多いでしょう。
さらに、遺言書作成時には公証人手数料を負担しなければいけません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を本人以外に知られることなく作成でき、遺言書の存在に気づかないという事態を避けることができる作成方法です。
本人が作成して署名、押印した遺言書を封かんし、2人の証人と共に公証役場に出向きます。公証役場で封紙に署名押印することで、秘密証書遺言の作成が完了します。
遺言書を作成しているという事実が公証役場の記録として残りますので、遺言書があるかどうか分からずに困るという事態を避けることができるでしょう。また、署名以外は代筆やパソコンでの作成も認められています。
一方で、公証役場は遺言書の内容を確認しませんので、不備のため遺言書が無効になる可能性があります。また、公証役場での手続きや証人の立ち合いなど、手間が掛かる方法と言えるでしょう。
遺言書の作成は自筆証書遺言をおすすめ
遺言書の作成では、自筆証書遺言をおすすめします。
わざわざ公証役場で作成する必要がなく、書き方のルールに従っておけば、手早く相続の意向を記すことができるからです。
また、自筆証書遺言の作成には基本的に費用がかかりませんので、気負いせずに遺言書を作成できます。
一方で、自筆証書遺言では本人が直筆すること、署名押印をすることなどのルールが定められており、不備のあった遺言書は無効になってしまうので注意しましょう。
自筆証書遺言の書き方のポイントと注意点
自筆証書遺言の書き方のポイントと注意点をご紹介していきます。
自筆証書遺言の書き方のポイントは次の4つです。
自筆証書遺言を作成する時の注意点は次の2つです。
これから書き方のポイントや注意点をひとつずつお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。
日付、氏名も自筆で記入する
自筆証書遺言は、日付や氏名も必ず自筆で記入しなければいけません。
代筆は認められておらず、日付や氏名を印字するスタンプも使用できませんので注意してください。
なお、自筆証書遺言を作成した日付は、年月日を正しく記入します。
遺言書の作成日が「吉日」など具体的な日付でない場合、遺言書を作成した日が分からないため、無効となるので注意してください。
縦書きや横書きは自由
自筆証書遺言では、縦書きや横書きなどの書式は自由です。その他、遺言書に使用する紙の大きさや素材、色などの指定もありませんので、自宅にある便せんや封筒などを使用して作成できます。
ただし、遺言書の作成に使用するペンは、長期間保管しても消えないように、こすっても消えない油性ボールペンや万年筆をおすすめします。
なお、自筆証書遺言は自宅など遺言者本人が保管することが原則です。しかし2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしており、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになっています。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、A4サイズの紙を使用することや、指定した余白を設けておくことなどの条件があるので注意しましょう。
署名と押印が必要
自筆証書遺言には、署名と押印が必要です。署名と押印がない場合、遺言書が無効となってしまうので注意してください。
使用する印鑑の種類に決まりはありませんが、信ぴょう性を確保するためにも実印を使用することが好ましいでしょう。
なお、自筆証書遺言では全て直筆で作成する必要がありますが、2019年1月の法改正によって財産目録はパソコンや代筆、通帳のコピーなどでも有効となりました。
直筆以外で財産目録を作成する場合には、財産目録のページごとに本人の署名と押印が必要ですので注意してください。
複数枚ある場合は契印する
遺言書が複数枚ある場合は、契印しておきましょう。
契印とは、複数枚の書類の、見開き部分のつなぎ目に押印することで書類が連続していることを明らかにするためのものです。
遺言書が複数枚あった場合には、ページが故意に差し替えられたり、各ページの前後が分からなくなったりすることを避けるために契印することをおすすめします。
契印に使用する印鑑は、遺言書の署名押印に使用した印鑑を使いましょう。
誤字脱字は必ず訂正する
自筆証書遺言の誤字脱字は、気づいた時に必ず訂正するようにしましょう。
自筆証書遺言の訂正方法は法律で定められており、異なった方法で訂正しても変更がなかったとして扱われてしまいます。
自筆証書遺言を訂正する場合、訂正する場所を二重線で消したあとに、正しい内容を、縦書きの場合は訂正する場所の横に、横書きの場合は上に記入して訂正印を押します。
更に、遺言書の末尾に訂正した内容を記入し署名する必要があります。
訂正する内容が複雑であったり、複数の訂正がある場合には、遺言書を新しく作成する方法を検討しましょう。
遺言書を手元で保管している場合であれば、古い遺言を廃棄したうえで新たに遺言を作成するといいでしょう。
代筆できない
自筆証書遺言は、代筆できないため、本人が直筆で作成しなければいけません。遺言者の子供など、家族であっても代筆することはできないので注意してください。
代筆によって作成した自筆証書遺言は、無効となるだけでなく、相続トラブルの原因にもなります。
本人が直筆できない場合には、公正証書遺言や秘密証書遺言など、本人が作成しなくても遺言書を作成できる方法を選びましょう。
自筆証書遺言のメリットは?
自筆証書遺言のメリットは、次の4つです。
- 気負わずに遺言書を作成できる
- 遺言書を作成する費用が必要ない
- 遺言書の修正や撤回が簡単にできる
- 自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書を紛失する恐れがない
自筆証書遺言は、公証役場で作成する必要がないため遺言書作成にあたっての手数料が必要ありません。
自宅で作成でき、証人も必要ありませんので、ほかの遺言書制度よりも気軽に作成できるでしょう。全て自筆で作成するなどのルールを守っておけば、自宅にある封筒や便せんを使用して作成することができます。
また、自筆証書遺言は遺言者自身で保管する場合が多いので、遺言書の修正や撤回が簡単にできるメリットもあります。
遺言書を失くしてしまいそうで不安という人には、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる自筆証書遺言書保管制度の利用を検討しましょう。遺言書を紛失するリスクを抑えることができます。
自筆証書遺言のデメリットは?
自筆証書遺言のデメリットは次の4つです。
- 代筆が認められず、財産目録以外は全て直筆しなければならない
- 作成するルールが厳しく、誤りがあると無効になる
- 紛失や、遺族が遺言書に気づかない恐れがある
- 自筆証書遺言書保管制度以外の自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」を受けなければいけない
自筆証書遺言は、財産目録以外すべて手書きしなければいけないため、意外と作成に手間がかかる方法です。
また、自筆証書遺言は基本的には自身で保管することになりますので、紛失してしまう恐れや、本人が亡くなったあとに遺族が遺言に気づかない危険性があります。
なお、自宅などで保管していた自筆証書遺言は、遺言書開封前に裁判所の検認を受けなければいけません。検認終了後に発行される検認済み証明書がないと、不動産の名義変更などができませんので注意してください。
遺言書の書き方と例文【貯金編】
これからは、遺言書に貯金について書く時の書き方と例文をご紹介していきます。
貯金や土地・建物について遺言書に書くときは、どの財産を誰に相続させるのかきちんと分かるように書かなければいけません。
また、相続を含む手続きをスムーズに行うために、遺言執行者を選任しておきましょう。
銀行口座や不動産、生命保険などのパターンごとにご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
定期預金や銀行口座
定期預金や銀行口座などの貯金を相続させる場合、銀行名や支店名だけではなく、普通預金や定期預金など預金の種類や口座番号も書き記しましょう。
なお、財産目録については直筆である必要がないため、パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることで代用できます。
通帳のコピーを添付する場合は、銀行名や支店名、口座番号などを確認できるページを使用してください。
なお、直筆でない場合には、コピーした書類1枚ごとに署名押印が必要ですので注意しましょう。
第△条 遺言者は、遺言者の有する下記の預貯金を、妻〇〇(△年×月〇日生)に相続させる。
記
1. ▽▽銀行 ××支店 普通預金 口座番号*******
2. ◇◇信用金庫 ××支店 定期預金 口座番号*******
以上
土地や建物・不動産
土地や建物などの不動産を相続させる場合、登記事項証明書に記載されているとおりに遺言書にも記入しましょう。
登記事項証明書は、管轄の法務局で取得できます。
なお、登記している内容が古い情報であったり、登記できていない不動産がないかなどを確認し、不備があった場合には早めに訂正しておきましょう。
第△条 遺言者は、遺言者の有する下記の建物を、妻〇〇(△年×月〇日生)に相続させる。
記
所在 〇〇県××市△△1丁目2番地3号
家屋番号 5番10
種類 居宅
構造 木造平屋建て
床面積 50.00平方メートル
以上
生命保険
生命保険では、死亡保険金は、受取人固有の権利とされています。そのため、死亡保険金が相続の対象になるとは考えられておらず、遺言書に生命保険について特別に記入する必要性は低いと言えます。
ただし、遺言者が、遺言者以外の死亡に備えて生命保険を契約していた場合には、遺言書が死亡しても保険契約が終了するわけではありません。契約者本人が死亡することで、解約返戻金を受け取れる権利が発生し、解約返戻金は相続対象となるでしょう。
保険金
2010年4月の法改正によって、遺言書により保険金の受取人を変更できることになりました。ただし、被保険者の同意が必要などの条件がありますので注意しましょう。
第△条 遺言者は、下記の保険契約の保険金の受取人を、妻〇〇(△年×月〇日生)に変更する。
記
保険証券番号
保険契約日
※2010年4月1日より前に締結された保険契約は、遺言によって変更不可
種類
保険期間
保険金額
保険者
契約者
被保険者
以上
遺言書の書き方と例文【その他】
これからは先ほどお伝えした貯金以外の事項、葬儀や相続方法について遺言書に記入するときの書き方や例文をお伝えしていきます。
相続方法について記入する時は、遺留分に注意しましょう。遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、妻以外の相続人(子や親など)が受け取れる最低限の相続財産のことです。
また、葬儀や相続方法について遺言書に書く場合にも、遺言執行者を選任しておきましょう。
葬儀について
葬儀について遺言書に記載したとしても、法的な効力が発生するわけではありません。
しかし、遺言書に記載して希望を伝えることで、遺族が故人の希望を知り、実現しやすくなるでしょう。また、家族へ生前に希望を伝えておくことも大切です。
遺言書に葬儀の希望について書き記す場合、付言事項(ふげんじこう)として末部に書き添えるといいでしょう。
付言事項には法的効力を持たない言葉を記入するので、家族へのメッセージや、葬儀や埋葬方法の希望を書くのに適しています。
付言
第△条 遺言者は、葬儀について次の通り希望する。
1.葬儀は家族葬とし、少人数で質素に執り行うこと。
2.家族の負担になりたくないので、遺骨は〇〇寺で永代供養とすることを希望する。
妻に全財産を残したい時
妻に全財産を残したい時には、遺言書にその旨を記載します。
しかし、遺言の内容にかかわらず、妻以外の相続人(子や親など)が受け取れる最低限の相続財産として、遺留分が法律で定められています。
妻に全財産を残す場合、受け取れるはずだった財産の遺留分を求めて他の相続人が請求を行う可能性があるのです。
生前に他の相続人と調整しておいたり、付言事項に全財産を妻に残したい希望や理由について書いておいたりするといいでしょう。
遺言者は、遺言者の保有する預貯金、現金、不動産、動産その他一切の財産を、妻〇〇(△年×月〇日生)に相続させる。
全財産を子供に相続させる
全財産を子供に相続させたい場合、先にお伝えした、妻に全財産を残す場合の遺言書の書き方と同様です。遺留分で争いとなる場合があるので、注意が必要です。
子供が複数いる場合には、どの財産を、どの子供に相続させるのか明記しておきましょう。
子供がいない
子供がいない夫婦の場合、遺言書がないと、配偶者が死亡すると残された配偶者が全財産を相続できない可能性があります。
例えば、子供がいない夫婦で、夫が先に死亡した場合、夫の両親が健在であれば両親も相続人となるのです。また、夫の両親が死亡していた場合は、夫の兄弟姉妹が相続人となると決められています。
そのため、子供がいない夫婦の場合、夫の兄弟姉妹が相続人となり、妻が全財産を相続できないことが発生するのです。
ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書に配偶者に全財産を相続させることを書くといいでしょう。
財産を相続させない
財産を相続させたくない相続人がいる場合であっても、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められているので注意しましょう。
なお、相続人が相続権を失う場合として、次の2つがありますが、非常に稀なケースと言えます。
1.相続廃除
特定の相続人が、本人を虐待したり、著しい非行がある場合などが該当します。生前に家庭裁判所へ請求するか、遺言書に相続廃除の旨を書いておくことによって認められる場合があります。
2.相続欠格
特定の相続人が、財産を相続することが正義に反すると考えられる行為を行った場合に相続権を失うことを指します。
民法によって定められており、被相続人や相続人を殺したり、遺言書を偽造したりした場合などが該当します。
母子家庭の親権
母子家庭の親権については、自分の死後、誰に子供の面倒を見てもらうこととするのかを記入します。特に、子供が未成年であった場合には、親権を誰が持つのかを決めておくことは非常に重要です。なお、万が一の場合には、親権を持ち未成年後見人となってもらう相手には同意を得ておきましょう。
遺言者の長男〇〇(△年×月〇日生)の未成年後見人として、次の者を指名する。
氏名
生年月日
住所
職業
まとめ
今回の記事では、遺言書の書き方についてお伝えしました。遺言書には、書き方によって、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、まずは自筆証書遺言をおすすめします。
自筆証書遺言は、費用がかからずに気軽に作成できる方法だからです。
一方で、誤った方法で作成した自筆証書遺言は無効になってしまいますので注意しましょう。
自筆証書遺言を作成する時は、縦書きや横書き、使用する紙の大きさなどは自由ですが、日付、氏名も直筆で記入する、署名と押印が必要である、遺言書が複数枚あるときは契印するなどの書き方があります。
もし、誤字脱字に気づいた場合には、すみやかに遺言書を訂正しておきましょう。訂正の方法も決まっており、誤った方法で訂正してしまうと訂正した内容が無効になるので注意してください。
FAQ よくあるご質問
自筆証書遺言はデジタル化が認められないの?
自筆証書遺言の作成にあたっては、デジタル化が認められていません。
自筆証書遺言は自宅で証人なしで作成できるため、偽造など悪用される可能性があるからです。
2019年1月から遺言書に添付する財産目録をパソコン等で作成できることになり、デジタル化に向けて一歩を踏み出したとは言えます。しかし、現在のところ自筆証書遺言そのもののデジタル化は認められていないのです。
一度遺言書を作成すると、変更や訂正はできないの?
一度遺言書を作成しても、変更や訂正は可能です。
自筆証書遺言の場合、作成した遺言書が手元にありますので、決められた訂正方法に従って、変更や訂正を行います。訂正方法が間違っていると、訂正が無効になってしまうので注意してください。
変更や訂正が多数ある場合には、すでに作成した遺言書を破棄、撤回して新しい遺言書を作成することも可能です。
公正証書遺言の場合には、遺言書の原本は公証役場にあるので注意が必要です。公正証書遺言を訂正、修正する場合には、新たに遺言書を作成し、以前に作成した遺言書を撤回することになります。
なお、軽微な誤記訂正などであれば、「更正証書」、「補充証書」を作成することで変更や訂正が可能な場合があります。公正証書遺言を作成した公証役場や、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
家族の代筆でも大丈夫?
自筆証書遺言の場合、家族であっても代筆は認められません。「家族なら大丈夫だろう」と思いがちですが、本人の直筆でない自筆証書遺言は無効になりますので注意してください。なお、自筆証書遺言でも、財産目録はパソコンでの作成や代筆が認められています。
秘密証書遺言の場合は、代筆やパソコンで遺言書を作成することができます。
遺言執行者は、誰に頼めばいいの?
遺言執行者は、相続人か、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するといいでしょう。
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実行するために様々な手続きを行う人を指します。
戸籍の取り寄せや遺産の調査、不動産登記や株式などの名義変更や銀行口座の解約など、遺言執行者が行う手続きはたくさんあります。遺産を多く相続する配偶者や子供に依頼する場合が多いですが、重い負担となる場合が多いので注意しましょう。
相続が複雑である場合や、相続で争いとなる可能性が高い場合には、弁護士などの専門家を選ぶといいでしょう。
なお、未成年や破産者は遺言執行者となることができません。
「公正証書遺言」の作成にはどのような費用がかかる?
公正証書遺言の作成には、遺言書を作成する公証人に支払う手数料がかかります。
相続財産の価額によって手数料の金額が決まりますが、2~5万円程度を目安にするといいでしょう。
なお、病気などを理由に公証人に病院へ出張してもらう場合、公証役場で作成する場合の1.5倍の手数料を支払う必要があります。さらに、旅費を実費で支払うほか、1日2万円、4時間まで1万円の日当が必要です。